STUDY NOTES / LAW
法令と指定数量の覚え方
法令の数字は、表で整理してから計算問題に進むのが近道です。消防法と政令の基本的な考え方をまとめました。
第4類の指定数量一覧
指定数量は、危険物の危険性に応じて政令で定める数量です。水溶性と非水溶性で数字が異なるものに注意しましょう。
| 品名 | 性状 | 指定数量 |
|---|---|---|
| 特殊引火物 | — | 50 L |
| 第一石油類 | 非水溶性 | 200 L |
| 第一石油類 | 水溶性 | 400 L |
| アルコール類 | — | 400 L |
| 第二石油類 | 非水溶性 | 1,000 L |
| 第二石油類 | 水溶性 | 2,000 L |
| 第三石油類 | 非水溶性 | 2,000 L |
| 第三石油類 | 水溶性 | 4,000 L |
| 第四石油類 | — | 6,000 L |
| 動植物油類 | — | 10,000 L |
指定数量の倍数計算
指定数量の倍数 = 取り扱う数量 ÷ その危険物の指定数量
例題1:ガソリン(第一石油類・非水溶性)100 Lの倍数は?
解答:100 L ÷ 200 L = 0.5倍。
例題2:ガソリン100 Lと灯油500 Lを同じ場所で扱う場合は?
解答:100÷200 + 500÷1,000 = 0.5+0.5 = 1倍。
品名や指定数量が異なる危険物を同一の場所で貯蔵・取扱いする場合は、それぞれの倍数を合計します。合計が1以上なら、消防法上「指定数量以上」とみなします。
仮貯蔵・仮取扱いの10日ルール
指定数量以上の危険物は、原則として適切な製造所・貯蔵所・取扱所で扱います。例外として、所轄消防長または消防署長の承認を受ければ、10日以内の仮貯蔵・仮取扱いが認められる制度があります。消防法第10条 ↗
法令で混同しやすい点
- 第4類は引火性液体。第3類の自然発火性・禁水性物質と区別する。
- 第一石油類は水溶性なら400 L、非水溶性なら200 L。
- 乙4の免状が対象とするのは第4類。甲種は全類を対象とします。
- 本試験の法令は15問、合格基準は9問以上です。
内容確認日:2026年11月7日。法令・制度は変更される可能性があるため、受験前に必ず公式資料をご確認ください。