STUDY NOTES / LAW

法令と指定数量の覚え方

法令の数字は、表で整理してから計算問題に進むのが近道です。消防法と政令の基本的な考え方をまとめました。

第4類の指定数量一覧

指定数量は、危険物の危険性に応じて政令で定める数量です。水溶性と非水溶性で数字が異なるものに注意しましょう。

品名性状指定数量
特殊引火物—50 L
第一石油類非水溶性200 L
第一石油類水溶性400 L
アルコール類—400 L
第二石油類非水溶性1,000 L
第二石油類水溶性2,000 L
第三石油類非水溶性2,000 L
第三石油類水溶性4,000 L
第四石油類—6,000 L
動植物油類—10,000 L

参照:危険物の規制に関する政令・別表第三。

指定数量の倍数計算

指定数量の倍数 = 取り扱う数量 ÷ その危険物の指定数量
例題1:ガソリン(第一石油類・非水溶性)100 Lの倍数は?

解答:100 L ÷ 200 L = 0.5倍。

例題2:ガソリン100 Lと灯油500 Lを同じ場所で扱う場合は?

解答:100÷200 + 500÷1,000 = 0.5+0.5 = 1倍。

品名や指定数量が異なる危険物を同一の場所で貯蔵・取扱いする場合は、それぞれの倍数を合計します。合計が1以上なら、消防法上「指定数量以上」とみなします。

仮貯蔵・仮取扱いの10日ルール

指定数量以上の危険物は、原則として適切な製造所・貯蔵所・取扱所で扱います。例外として、所轄消防長または消防署長の承認を受ければ、10日以内の仮貯蔵・仮取扱いが認められる制度があります。消防法第10条 ↗

法令で混同しやすい点

内容確認日:2026年11月7日。法令・制度は変更される可能性があるため、受験前に必ず公式資料をご確認ください。